[通知]第4 経過措置等

第4 経過措置等
1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和4年3月31日現在において現に入院基本料等を算定している保険医療機関において、引き続き当該入院基本料等を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和4年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された入院基本料等(表1)及び施設基準が改正された入院基本料等(表2)については、令和4年4月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

表1 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等

初診料の注1、再診料の注1及び外来診療料の注1の規定による情報通信機器を用いた診療
初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算
初診料の注12及び再診料の注16に規定する連携強化加算
初診料の注13及び再診料の注17に規定するサーベイランス強化加算
特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算
急性期充実体制加算
紹介受診重点医療機関入院診療加算
急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助体制充実加算
看護補助加算の注4に規定する看護補助体制充実加算
放射線治療病室管理加算
依存症入院医療管理加算(薬物依存症の患者に対して治療を行う場合に限る。)
栄養サポートチーム加算(障害者施設等入院基本料を算定する場合に限る。)
感染対策向上加算3
感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算
感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算
感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算
重症患者初期支援充実加算
報告書管理体制加算
ハイリスク分娩等管理加算(地域連携分娩管理加算を算定する場合に限る。)
術後疼痛管理チーム加算
救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に関する基準
救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算(イを算定する場合に限る。)
救命救急入院料の注8に規定する早期離床・リハビリテーション加算
救命救急入院料の注9に規定する早期栄養介入管理加算
救命救急入院料の注11に規定する重症患者対応体制強化加算
特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に関する基準
特定集中治療室管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算
特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算
ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算
ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算
小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算
小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算
総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算
小児入院医療管理料の注5に掲げる無菌治療管理加算1及び2
小児入院医療管理料の注7に規定する養育支援体制加算
小児入院医療管理料の注8に掲げる時間外受入体制強化加算1及び2
精神科救急急性期医療入院料の注6に掲げる精神科救急医療体制加算1、2及び3
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表2 施設基準が改正された入院基本料等

機能強化加算
歯科診療特別対応連携加算
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)(許可病床数200 床以上400 床未満の保険医療機関に限る。)(令和5年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1(許可病床数200 床以上400 床未満の保険医療機関を除く。)及び地域一般入院基本料を除く。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域一般入院基本料(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域一般入院基本料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
専門病院入院基本料(13対入院基本料に限る。)(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
障害者施設等入院基本料(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
障害者施設等入院基本料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に行っている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
有床診療所入院基本料の注3に掲げる有床診療所在宅患者支援病床初期加算(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
診療録管理体制加算(許可病床数が400床以上の保険医療機関に限る。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)総合入院体制加算(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
総合入院体制加算(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
夜間看護体制加算(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料に限る。)
(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
感染対策向上加算1
感染対策向上加算2
後発医薬品使用体制加算1
後発医薬品使用体制加算2
後発医薬品使用体制加算3
病棟薬剤業務実施加算1(小児入院医療管理料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する場合に限る。)(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
入退院支援加算1(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)

精神科急性期医師配置加算1(現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号「A311」に掲げる精神科救急入院料に係る届出を行っている保険医療機関又は精神科急性期治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関において、令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域医療体制確保加算(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
救命救急入院料(救命救急入院料1又は3に限る。)(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定集中治療室管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算(令和4年10 月1 日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特殊疾患入院医療管理料(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特殊疾患入院医療管理料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特殊疾患病棟入院料(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特殊疾患病棟入院料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
緩和ケア病棟入院料(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
緩和ケア病棟入院料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)回復期リハビリテーション病棟入院料(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域包括ケア病棟入院料(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域包括ケア入院医療管理料(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
精神科救急急性期医療入院料(「当該病棟における病床数が120床以下であること」の規定を満たすことにより令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
精神科救急急性期医療入院料(データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料を除く。)(令和4年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
特定一般病棟入院料の注7(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和4年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの


急性期一般入院料7→急性期一般入院料6
重度アルコール依存症入院医療管理加算→依存症入院医療管理加算
2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。