第十五 調剤
- 一 調剤基本料の施設基準
- 二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
- 二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
- 四 地域支援体制加算の施設基準
- 四の二 連携強化加算の施設基準
- 五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
- 五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
- 六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
- 七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤
- 八 薬剤調製料の注8に規定する施設基準
- 九 薬剤調製料の注8に規定する患者
- 九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準
- 十 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品
- 十の二 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
- 十の三 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者
- 十の四 服薬管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
- 十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準
- 十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準
- 十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準
- 十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
- 十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者