第十二 手術
- 一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基準等
- 二 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準
- 二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
- 二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
- 二の四 医科点数表第二章第十部手術通則第17号に掲げる手術
- 二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等
- 二の六 医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準
- 二の七 医科点数表第二章第十部手術通則第20号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準
- 三 手術の所定点数に含まれる薬剤
- 三の二 不整脈手術の注1に規定する対象患者
- 三の二の二 輸血管理料の施設基準
- 三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準
- 三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準
- 三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準
- 三の二の五 胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
- 三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準
- 三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
- 三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準
- 三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準
- 三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準
- 三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
- 三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
- 三の七 レーザー機器加算の施設基準
- 三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準
- 四 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤