診療報酬点数表WEB
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問11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算…
問12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。(答)原則として…
問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する…
問14 自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。(答)内服薬の下記の剤形については…
(問2) 6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のた…
(問1) 訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物…
(問2) 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪…
(問3) 特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BI…
(問4) 精神科訪問看護基本療養の届出を行う際に求められている「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修…
(問1) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳…