診療報酬点数表WEB
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問11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算…
問12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。(答)原則として…
問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する…
問14 自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。(答)内服薬の下記の剤形については…