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K910-5 胎児輸血術
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令和4年度 診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第11款 性器
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(産科手術)
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K910-5 胎児輸血術
K910-5 胎児輸血術(一連につき) 13,880点注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。2 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
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