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K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
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令和4年度 診療報酬点数表
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K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
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