D006-5 染色体検査

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合 2,553点
2 その他の場合 2,553点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
2 2については、流産検体を用いた絨毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。

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