K685 内視鏡的胆道結石除去術(1) 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。(2) バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「2」その他のもので算定する。(3) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。(4) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術と区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。(5) 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。