Skip to content
[留意]K659 食道下部迷走神経切除術
診療報酬点数表WEB
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第10部 手術
>
[留意]第1節 手術料
>
[留意]第9款 腹部
>
[留意]K659 食道下部迷走神経切除術
K659 食道下部迷走神経切除術十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
モバイルバージョンを終了