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[留意]K444-2 下顎骨延長術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第6款 顔面・口腔・頸部
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[留意]K444-2 下顎骨延長術
K444-2 下顎骨延長術仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。
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