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[留意]K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第6款 顔面・口腔・頸部
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[留意]K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
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