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[留意]K328-3 植込型骨導補聴器交換術
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]K328-3 植込型骨導補聴器交換術
K328-3 植込型骨導補聴器交換術接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を実施した場合に算定し、音振動変換器のみ交換した場合は算定できない。
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