K174 水頭症手術(1) 脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。(2) 「3」のシャント再建術において、カテーテル抜去に係る費用は所定の点数に含まれ、別に算定できない。