K169 頭蓋内腫瘍摘出術(1) 「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、区分番号「K930」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。(2) 「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
K169 頭蓋内腫瘍摘出術(1) 「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、区分番号「K930」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。(2) 「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。