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[留意]K126-2 自家培養軟骨組織採取術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第2款 筋骨格系・四肢・体幹
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[留意]K126-2 自家培養軟骨組織採取術
K126-2 自家培養軟骨組織採取術自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
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