[留意]K010 瘢痕拘縮形成手術

K010 瘢痕拘縮形成手術(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。(2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

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