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[留意]G012 結膜下注射
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第6部 注射
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[留意]第1節 注射料
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[留意]第1款 注射実施料
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[留意]G012 結膜下注射
G012 結膜下注射(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
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