[留意]G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤料を除く。)は算定できない。

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