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[留意]C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第2部 在宅医療
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[留意]第2節 在宅療養指導管理料
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[留意]第2款 在宅療養指導管理材料加算
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[留意]C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
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