[留意]C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料(1) 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。

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