Skip to content
J116 関節穿刺(片側)
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第9部 処置
>
第1節 処置料
>
(整形外科的処置)
>
J116 関節穿刺(片側)
J116 関節穿刺(片側) 120点注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
モバイルバージョンを終了