J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。