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J043-6 人工膵臓療法
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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J043-6 人工膵臓療法
J043-6 人工膵臓療法(1日につき) 3,500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
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