Skip to content
J006 後頭下穿刺
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第9部 処置
>
第1節 処置料
>
(一般処置)
>
J006 後頭下穿刺
J006 後頭下穿刺 300点注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
モバイルバージョンを終了