J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点注1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満ロ 皮膚科軟膏処置(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

モバイルバージョンを終了