Skip to content
D277-2 涙道内視鏡検査
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第3節 生体検査料
>
(眼科学的検査)
>
D277-2 涙道内視鏡検査
D277-2 涙道内視鏡検査 640点注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
モバイルバージョンを終了