D256-3 光干渉断層血管撮影

D256-3 光干渉断層血管撮影 400点注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

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