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通則
診療報酬点数表WEB
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第3節 生体検査料
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(眼科学的検査)
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通則
(眼科学的検査)通則コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
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