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D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査
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令和4年度 診療報酬点数表
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D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
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