Skip to content
D231 人工膵臓検査
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第3節 生体検査料
>
(監視装置による諸検査)
>
D231 人工膵臓検査
D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
モバイルバージョンを終了