D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法 150点
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 訪問診療時に行った場合 400点
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。
ロ その他の場合
(1) 胸腹部 530点
(2) 下肢血管 450点
(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法 880点
ロ Mモード法 500点
ハ 経食道心エコー法 1,500点
ニ 胎児心エコー法 300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法 2,010点
4 ドプラ法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点
5 血管内超音波法 4,290点
注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。