D210―3 植込型心電図検査 90点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 30分又はその端数を増すごとに算定する。 3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。