[留意]J129-4 治療用装具採型法

J129-4 治療用装具採型法(1) 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に区分番号「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。(2) 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。

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