J086 眼処置(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。(2) 点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
J086 眼処置(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。(2) 点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。