[留意]J002 ドレーン法(ドレナージ)

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、区分番号「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。(4) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。

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