[留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。(2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。

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