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[留意]D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。
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