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[留意]D228 深部体温計による深部体温測定
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第3部 検査
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[留意]第3節 生体検査料
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[留意]D228 深部体温計による深部体温測定
D228 深部体温計による深部体温測定直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
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