[留意]A400 短期滞在手術等基本料

A400 短期滞在手術等基本料(1) 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術等(日帰り及び4泊5日入院による手術、検査及び放射線治療)を行うための環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。ア 手術室を使用していること((4)のアからカまでを算定する場合を除く。)。なお、内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。イ 術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること。ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。エ 退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること(短期滞在手術等基本料3を除く。)。(2) 短期滞在手術等基本料を算定した後、当該患者が同一の疾病につき再入院した場合であって、当該再入院日が前回入院の退院の日から起算して7日以内である場合は、当該再入院においては短期滞在手術等基本料を算定せず、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定する。(3) DPC対象病院においては、短期滞在手術等基本料3を算定できない。(4) DPC対象病院及び診療所を除く保険医療機関において、入院した日から起算して5日以内に以下の手術等を行う場合には、特に規定する場合を除き、全ての患者について短期滞在手術等基本料3を算定する。ア 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安全精度管理下で行うものイ 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」その他のものウ 「D237-2」反復睡眠潜時試験(MSLT)エ 「D287」内分泌負荷試験の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)オ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査カ 「D413」前立腺針生検法の「2」その他のものキ 「K007-2」経皮的放射線治療用金属マーカー留置術ク 「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「2」手、足(手に限る。)ケ 「K046」骨折観血的手術の「2」前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)コ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「3」前腕、下腿(前腕に限る。)サ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。)シ 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)ス 「K070」ガングリオン摘出術の「1」手、足、指(手、足)(手に限る。)セ 「K093-2」関節鏡下手根管開放手術ソ 「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)タ 「K202」涙管チューブ挿入術の「1」涙道内視鏡を用いるものチ 「K217」眼瞼内反症手術の「2」皮膚切開法ツ 「K219」眼瞼下垂症手術の「1」眼瞼挙筋前転法テ 「K219」眼瞼下垂症手術の「3」その他のものト 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)ナ 「K242」斜視手術の「2」後転法ニ 「K242」斜視手術の「3」前転法及び後転法の併施ヌ 「K254」治療的角膜切除術の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)ネ 「K268」緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術ノ 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの(片側)ハ 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの(両側)ヒ 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合(片側)フ 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合(両側)ヘ 「K318」鼓膜形成手術ホ 「K333」鼻骨骨折整復固定術マ 「K389」喉頭・声帯ポリープ切除術の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープによるものミ 「K474」乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満ム 「K474」乳腺腫瘍摘出術の「2」長径5センチメートル以上メ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「1」初回モ 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「2」1の実施後3月以内に実施する患者ヤ 「K617」下肢静脈瘤手術の「1」抜去切除術ユ 「K617」下肢静脈瘤手術の「2」硬化療法(一連として)ヨ 「K617」下肢静脈瘤手術の「3」高位結紮術ラ 「K617-2」大伏在静脈抜去術リ 「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術ル 「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術レ 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)ロ 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。)ワ 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。)ヰ 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。)ヱ 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。)ヲ 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)ン 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)アア 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。)アイ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満アウ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「2」長径2センチメートル以上アエ 「K743」痔核手術(脱肛を含む。)の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)アオ 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。)アカ 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)アキ 「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)アク 「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)アケ 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術アコ 「K867」子宮頸部(腟部)切除術アサ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「1」電解質溶液利用のものアシ 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「2」その他のものアス 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「1」電解質溶液利用のものアセ 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「2」その他のものアソ 「K890-3」腹腔鏡下卵管形成術アタ 「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療(5) 以下のアからオまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお、イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術又は検査を複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術等を実施した保険医療機関、転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。ア 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合イ 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療の中から2以上を実施した場合ウ 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術に掲げるもの)を実施した場合エ 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療を実施した後、入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合オ 区分番号「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合(6) 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。)並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。(7) 短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。(8) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(9) 短期滞在手術等基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料はこの限りではない。(10) 短期滞在手術等基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。(11) 短期滞在手術等基本料1を算定する際、使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」のフィルムの所定点数により算定する。(12) 同一の部位につき短期滞在手術等基本料1に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。(13) 短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(14) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合、実施した当該基本料の対象手術等を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(15) 本基本料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合を含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。

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