[留意]A312 精神療養病棟入院料

A312 精神療養病棟入院料(1) 精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。(2) 精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。(3) 当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)は、以下アからウまでの全ての業務を行う。ア 退院に向けた相談支援業務(イ) 当該患者及びその家族等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起等に努めること。相談を行った場合には、当該相談内容について看護記録等に記録をすること。(ロ) 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該患者の治療に関わる者との連携を図ること。イ 退院支援委員会に関する業務退院支援相談員は、担当する患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(以下「退院支援委員会」という)を、当該患者1人につき月1回以上行うこと。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第15条の6に基づき行われる医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことができること。ウ 退院調整に関する業務患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境にかかる調整を行うとともに、必要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。(4) 退院支援委員会の出席者は、以下のとおりとすること。ア 当該患者の主治医イ 看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)ウ 当該患者について指定された退院支援相談員エ アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員オ 当該患者カ 当該患者の家族等キ 相談支援事業所等の当該精神障害者の退院後の生活環境に関わる者なお、オ及びカについては、必要に応じて出席すること。また、キの出席については、当該患者の同意を得ること。(5) 退院支援委員会の開催に当たっては、別紙様式38又はこれに準じた様式を用いて会議の記録を作成し、その写しを診療録等に添付すること。なお、医療保護入院の者について、医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなす場合については、「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(平成26年1月24日障発0124第2号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを代わりに診療録等に添付する必要があること。(6) 「注3」に規定する加算の算定に当たっては、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の(8)から(10)までの例による。(7) 「注4」の重症者加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病院である保険医療機関であって、算定する日においてGAF尺度による判定が30以下の患者である場合に算定する。(8) 「注4」の重症者加算2は、算定する日においてGAF尺度による判定が40以下の患者である場合に算定する。(9) 「注5」の退院調整加算の届出を行っている保険医療機関においては、別紙様式6を参考として看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等の関係職種が連携して退院支援計画を作成し、退院支援部署による退院調整を行う。(10) 「注6」に規定する加算の算定に当たっては、区分番号「A103」精神病棟入院基本料の(7)の例による。(11) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

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