[留意]A236-2 ハイリスク妊娠管理加算

A236-2 ハイリスク妊娠管理加算(1) ハイリスク妊娠管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊婦であって、医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた者であること。ア 妊娠22週から32週未満の早産の患者(早産するまでの患者に限る。)イ 妊娠高血圧症候群重症の患者ウ 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者エ 妊娠30週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。(イ) 前期破水を合併したもの(ロ) 羊水過多症又は羊水過少症のもの(ハ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm未満のもの(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの(ホ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のものオ 多胎妊娠の患者カ 子宮内胎児発育遅延の患者キ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者ク 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者ケ 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者コ 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者サ 膠原病(治療中のものに限る。)の患者シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者タ HIV陽性の患者チ Rh不適合の患者ツ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者テ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。(2) 当該加算は、1入院に20日を限度として所定点数に加算する。ただし、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。(3) 1入院の期間中に、区分番号「A237」ハイリスク分娩等管理加算を算定するハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理とハイリスク妊娠管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当たり28日を限度として算定できるが、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を算定する日と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算に含まれ、別に算定できない。(4) 妊婦とは産褥婦を含まない。[早産指数(tocolysis index)]

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