M001 体外照射

M001 体外照射1 エックス線表在治療イ 1回目 110点ロ 2回目 33点2 高エネルギー放射線治療イ 1回目(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点ロ 2回目(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。3 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のイの(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。イ 体表面の位置情報によるもの 150点ロ 骨構造の位置情報によるもの 300点ハ 腫瘍の位置情報によるもの 450点5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。

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