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J400 特定保険医療材料
診療報酬点数表WEB
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第9部 処置
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第4節 特定保険医療材料料
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J400 特定保険医療材料
J400 特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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