D419 その他の検体採取1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 180点注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。3 動脈血採取(1日につき) 55点注1 血液回路から採血した場合は算定しない。2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。4 前房水採取 420点注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点