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D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺
診療報酬点数表WEB
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第4節 診断穿刺・検体採取料
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D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
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