Skip to content
通則
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第4節 診断穿刺・検体採取料
>
通則
第4節 診断穿刺・検体採取料通則1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
モバイルバージョンを終了