A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
1 看護職員夜間12対1配置加算
イ 看護職員夜間12対1配置加算1 110点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 90点
2 看護職員夜間16対1配置加算
イ 看護職員夜間16対1配置加算1 70点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 45点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。