[留意]<通則>

第3部 検査<通則>1 検査の費用には、検査を行う医師、看護師及び技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用が含まれる。なお、患者に施用する薬剤及び特定保険医療材料の費用は検査料とは別に算定する。2 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む。)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。3 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は検査にかかる所定点数に含まれる。4 第1節及び第3節に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれ、別に算定できない。なお、基本診療料に含まれる検査の主なものは、次のとおりである。(1) 血圧測定(2) 視野眼底検査のうち簡単なもの(3) 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙燈検査(ルーペ式)、機器を使用しない眼圧測定検査(4) 区分番号「D244」自覚的聴力検査の「3」の簡易聴力検査に該当しない簡単な聴力検査(5) 精液pH測定(6) デビス癌反応検査(7) 鼓膜運動検査(8) イクテロメーター黄疸反応検査(9) 簡易循環機能検査ア スラッジテストイ 指尖部皮膚毛細血管像検査ウ 皮膚粘膜撮影検査エ 寒冷血圧検査オ ビッケンバッハ起立試験カ ヒスタミンテストキ レジチンテストク 末梢の静脈圧測定ケ ビュルゲル病及び脱疽等の場合における電気的皮膚温度測定a 単純な場合b 負荷を行った場合コ ギボン-ランディステストサ 基礎代謝率簡易測定法注 簡易循環機能検査とは、生体に対して物理的又は化学的負荷をかけ、血圧、脈拍等の理学所見の観察を行うことにより循環機能を検査することを目的とする簡易な検査であり、負荷の種類としては起立、寒冷、運動及び薬物等がある。(10) 自律神経機能検査(11) アルコール中毒に対する飲酒試験における症状監視(12) 皮膚のインピーダンス検査(皮電図記録作成)(13) 6誘導未満の心電図検査(14) 尿中ブロムワレリル尿素検出検査(15) 尿脚気反応(沢田氏反応)(16) シュミット氏昇汞試験(17) 糞便のストール氏虫卵数計算法(18) 髄膜透過性検査(19) 横田氏反応(20) ユーグロブリン全プラスミン測定法(ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)(21) 緒方法等の補体結合反応による梅毒脂質抗原使用検査(22) 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査(23) ラクトアルブミン感作血球凝集反応検査(24) Miller Kurzrok検査(25) Schick反応(26) Dick反応(27) Frei反応(28) 光田反応(29) 松原反応(30) 伊藤反応(31) トキソプラズマ症、ジストマ症及び猩紅熱の皮内テスト(32) 膨疹吸収時間測定(33) ジアゾ反応(34) インジカン(35) 血液比重測定(36) 末梢血液像及び骨髄像における特殊染色のBRACHET試験(37) 赤血球抵抗試験のリビエール法(38) ナイアシンテスト(39) RPHA法によるα-フェトプロテイン(AFP)(40) リウマチ因子スクリーニング(41) α1-酸性糖蛋白測定(42) β-リポ蛋白(43) モノアミンオキシダーゼ(MAO)(44) ヴィダール反応(45) ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性(46) 凝集法及び免疫染色法による抗DNA抗体(47) 全血凝固溶解時間測定(48) 血清全プラスミン測定5 第1節又は第3節に掲げる検査料の項に掲げられていない検査のうち、特殊なものの費用については、その都度当局に内議し、最も近似する検査として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された検査に係る判断料と併せて算定する。6 点数表において2つの項目を「及び」で結んで規定している検査については、特に定めるものを除き、当該両項目の検査を併せて行った場合にのみ算定する。7 検査に当たって、麻酔を行った場合は、第2章第11部麻酔に規定する所定点数を別に算定する。ただし、麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、第5節薬剤料の規定に基づき算定できる。8 同一検体について、定性検査、半定量検査及び定量検査のうち2項目以上を併せて行った場合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行った場合は、それぞれ主たる検査の所定点数のみ算定する。ただし、併せて行う検査の区分が異なる場合は、それぞれについて算定する。9 「分画」と記されている検査について、同一検体の各分画に対して定量検査を行った場合は、所定点数を1回のみ算定する。10 定性、半定量又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。11 測定方法又は検査方法が明示されていない検査については、測定又は検査の方法の如何にかかわらず、その検査料の項に掲げる所定点数を算定する。12 同時又は一連として行った2以上の検査の結果から計算して求めた内容が、検査料に掲げられた項目に該当する場合であっても、当該内容についての点数は算定できない。13 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。14 同一項目について検査方法を変えて測定した場合には、測定回数にかかわらず、主たる測定方法の所定点数のみを算定する。15 算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載する。16 第3部検査の部において用いられる検査法の略号については下記のとおりである。PHA:Passive hemagglutination 受身赤血球凝集反応RPHA:Reversed passive hemagglutination逆受身赤血球凝集反応LA:Latex agglutination ラテックス凝集法(LPIA:Latex photometric immuno assay)PCIA:Particle counting immuno assay 微粒子計数免疫凝集測定法PAMIA:Particle mediated immuno assay粒度分布解析ラテックス免疫測定法IAHA:Immuno adherence hemagglutination免疫粘着赤血球凝集反応RIA:Radio immuno assay放射性免疫測定法RIST:Radio immuno sorbent testRAST:Radio allergo sorbent testRA:RadioassayラジオアッセイRRA:RadioreceptorassayラジオレセプターアッセイCPBA:Competitive protein binding analysis競合性蛋白結合分析法EIA:Enzyme immuno assay酵素免疫測定法(ELISA:Enzyme linked immuno sorbent assay)FA:Fluorescent antibody method蛍光抗体法FPA:Fluorescence polarization assay蛍光偏光法FPIA:Fluorescence polarization immuno assay蛍光偏光免疫測定法TR-FIA:Time resolved fluoro immuno assay時間分解蛍光免疫測定法IRMA:Immuno radiometric assay免疫放射定量法SRID:Single radial immuno diffusion method一元拡散法ES:Electrosyneresis method向流電気泳動法TIA:Turbidimetric immuno assay免疫比濁法HPLC:High performance liquid chromatography高性能液体クロマトグラフィーGLC:Gas-liquid chromatography気液クロマトグラフィーGC:Gas chromatography ガスクロマトグラフィーCLIA:Chemiluminescent immuno assay化学発光免疫測定法CLEIA:Chemiluminescent enzyme immuno assay化学発光酵素免疫測定法ECLIA:Electrochemiluminescence immuno assay電気化学発光免疫測定法SIA:Split immuno assayPCR:Polymerase chain reactionPCR-rSSO:Polymerase chain reaction–reverse sequence specific oligonucle otideEV-FIA:Evanescent wave fluoro immuno assay エバネセント波蛍光免疫測定法FIA:Fluoro immuno assay蛍光免疫測定法LBA:Liquid-phase binding assay液相結合法FISH:Fluorescence in situ hybridizationSISH:silver in situ hybridizationLAMP:Loop-mediated isothermal amplificationTMA:Transcription-mediated amplificationSDA:Strand displacement amplificationSSCP:Single strand conformation polymorphismRFLP:Restriction fragment length polymorphismLCR:Ligase chain reactionHDRA:Histoculture drug response assayCD-DST:Collagen gel droplet embedded culture drug sensitivity testTRC:Transcription Reverse-transcription Concerted reaction注 LA(測定機器を用いるもの)とは、抗原抗体反応によりラテックス粒子が形成する凝集塊を光学的な分析機器を用いて定量的に測定する方法をいう。17 「定性」とは分析物の有無を判定するもの、「半定量」とは段階希釈などを用いて得られる最高希釈倍率や一定濃度の標準品との対比によって得られる濃度段階区分など、相対的な多寡を判定・分類するもの、「定量」とは分析物の量を標準品との対比によって精密に測定するものをいう。18 初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、当該保険医療機関において、第1節第1款検体検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。なお、この場合にあっては、当該検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

モバイルバージョンを終了