B001-7 リンパ浮腫指導管理料(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術前若しくは手術後又は診断時若しくは診断後において、以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。当該指導管理料は、当該指導管理料の算定対象となる手術を受けた保険医療機関に入院中に当該説明及び指導管理を行った場合に1回、当該保険医療機関を退院した後に、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号「B005-6」の「注1」に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について区分番号「B005-6-2」がん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において当該説明及び指導管理を行った場合にいずれか一方の保険医療機関において1回に限り、算定できる。ア リンパ浮腫の病因と病態イ リンパ浮腫の治療方法の概要ウ セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実施方法(イ) リンパドレナージに関すること(ロ) 弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること(ハ) 弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること(ニ) 保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関することエ 生活上の具体的注意事項リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関することオ 感染症の発症等増悪時の対処方法感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること(2) 指導内容の要点を診療録等に記載する。(3) 手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行われなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。